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重要なお知らせ

育児休業期間中に、10日間を限度とした有給休暇を設けました。
 令和4年12月1日から、育児休業(出生時育児休業を含む)期間中に10日間を限度として「有給休暇」とします。また、利用しやすい有給休暇とするため「連続」または「分割」して取得できる制度です。
※正職員を対象としています
2024年10月
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日向事務所(特養ホーム永寿園)
門川事務所(特養ホーム大地ほか)
社会福祉法人ひまわり会

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