重要なお知らせ 一覧へ戻る育児休業期間中に、10日間を限度とした有給休暇を設けました。 令和4年12月1日から、育児休業(出生時育児休業を含む)期間中に10日間を限度として「有給休暇」とします。また、利用しやすい有給休暇とするため「連続」または「分割」して取得できる制度です。※正職員を対象としています